「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」
「やむなく解雇した従業員から労働審判を提起された」
「従業員がセクハラで訴えられた」
経営者にとって労働問題は経営に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題です。日本の労働法では、労働者を守るということが重視されており、労働問題で争われると、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。労働者側の訴えに適切な対応をしなかったがために、企業イメージの低下を招き、経営に大きな影響を及ぼすということがあります。中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言いがたい状況にあります。
労働問題を防ぐためには、トラブルが起きる前に就業規則や労働契約書の整備をしておくことが重要です。労働環境を整備しておくことで、言われもない訴えを退けることができます。また、万が一、労働トラブルが起きてしまった場合には、適正な対応をしなければなりません。間違っても労働者側からの要求を無視し続けたり、軽率な対応をしたりするべきではありません。なぜならば、「労働問題が起きてから、解決のためにどんな対応をしたか」ということも最終的な争点となります。
弁護士に依頼をすることで、就業規則の作成や労働契約書の整備など、企業活動をする上で重要となる労働環境を整えることができます。多くの中小企業では、その重要性を理解しながらも、そこまで手が回せていないという現状があると思います。弁護士に頼むことで、労働環境の整備を経営者の意見を反映させながら、行うことが可能です。
労働問題を真剣に取り組むことは何も従業員とのトラブルを減らすという消極的な理由ばかりではなく、従業員との関係が良好になることで従業員・役員双方が満足して仕事を行える環境に専念できることや従業員の長期的な雇用環境の整備につながります。そうなれば、会社が提供する商品やサービスの価値が増加し、会社の成長に直結する最も大事な部分であると考えております。
労働契約書の整備は昨今の労働関係の補助金申請をする場合にも大切です。補助金を申請する場合には事前の計画や従業員との契約書を工夫する必要があります。また、労働契約の整備は税務上もメリットがある場合もあります。
当事務所は、使用者専門の法律事務所として、これまでに数多くの労働問題を解決してまいりまいた。まずはお気軽にご相談ください。