契約書の作成を弁護士に相談するメリット

弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。

 
それでは、詳しくメリットをご説明したいと思います。
 
契約書を作成する場合、書式集等を利用する場合、契約書の内容は、貴社専用の内容にはなっておりませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、不利になってしまうケースも少なくありません。弁護士が契約書の作成を行い場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。
当然、相手の方に弁護士が作成した契約書を提案しても合意できないのではないかとの心配があると思います。契約書を変更する場合の相手方との交渉方法をアドバイスさせていただきますし、必要であれば直接弁護士が契約に関して交渉いたします。
 
また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。
 
万が一トラブルに発展してしまった場合、
 

1 内容証明郵便で請求する(契約解除や損害賠償請求)

2 通常訴訟を提起する又は税務上の処理を意識した対応の検討

3 強制執行する

4 本件トラブルが発生した原因分析と今後の予防

 
という流れで早期解決に向けて弁護士が行動致します。
 
内容証明の場合には、弁護士名義の方が、本気度が伝わり、相手への圧力を強めることができます。また、訴訟、強制執行、契約解除、損害賠償請求においても弁護士でなければ、行うことが難しい部分もあり、早期解決を望む場合には、弁護士をご活用下さい。

 

当事務所で大切にしていることは、トラブルの解決はもちろんのこと、トラブルの解決を税務上のメリットが一番大きい形での実現及びトラブルの原因分析と今後の予防を考えるところです。必要であれば、顧問先企業様の社員も含めたトラブルの原因分析や今後の予防を検討いたします。問題が発生した場合、単に不運だったと考え解決ができれば満足してはいけません。社員が問題を発生させた場合には企業側でその社員へのフォローも含めた対応が社員の企業への信頼感を増やすために必要なことであります。

 

当事務所が運営する分野別専門サイトのご紹介

  • 相続遺言
  • 交通事故
  • 離婚
  • ひたちなか事務所
0294-33-6622 メールでのお問い合わせ

0294-33-6622

  • 顧問弁護士
  • 事務所のご案内
  • 弁護士紹介
  • 法律相談のご予約