契約書・契約に関して

契約書・契約に関して

「契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない」

「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」

「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」

契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、その内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。万が一訴訟になった場合にも、解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わるので、多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。
完全合意条項(Entire Agreement)」というものをご存じでしょうか。契約書に記載されていない内容(事前の合意、メールや電話での交渉経過など)に効力を認めないという合意です。英米法で採用されていたもので、完全合意条項を置くことで、契約解釈において、契約交渉時に締結した覚書などを考慮されることを防ぐことができるというものです。実際に完全合意条項の効力については、ケースによって異なることから一概にいえません。ここで重要なことは、契約書作成前から契約の内容が決定されていくことがあるということです。そうであるからこそ、英米法でこれまでの契約書作成以前の交渉の効力を認めないような合意が必要となるわけです。すなわち、メールや電話、FAXでのやりとり全てが契約に向けた準備であるわけです。見積書の段階から弁護士にチェックしてもらう必要性を理解いただけると幸いです。
弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートはもちろんのこと、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行うことが可能です。また、弁護士が入ることで、トラブルの争点となる契約書の解釈を自社にとって有利に働くように論拠立てすることが可能です。弁護士が法的な見地からアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。
当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しておりますので、貴社の力になることができます。
理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われますが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。お気軽にご相談下さい。

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