死後の離婚
「死後離婚」という言葉をご存知でしょうか?昨年あたりからテレビや雑誌で話題になってきています。
1 死後離婚とは
亡くなったあとに離婚することはできませんが、【 姻族関係終了届 】を提出して、配偶者の血族(姻族)との関係を終わりにすることで、実質的に離婚と同じ効果を得られるので『死後離婚』と呼ばれています。
法務省戸籍統計平成26年度年報によると
2009年 → 1823件
2014年 → 2202件
【 姻族関係終了届 】の提出数が増えています。
2 死後離婚の理由
・『夫の親と同じ墓に入りたくない』
・『夫がいないのに姑の面倒を見るのは嫌』
・『夫側の親戚と縁を切りたい』
・『縁もゆかりもない土地のお墓は嫌』
などといった理由から
【 姻族関係終了届 】の提出を選択される方が増えているようです。
3 死後離婚の効果
【 姻族関係終了届 】を提出することで、姻族との関係を、民法上、他人に戻すことができます。
これにより、姻族の扶養義務がなくなり、提出したその日から効力が発生し、姻族の墓に入る必要性や墓の管理義務なども負わなくなります。
なお、姻族関係を終了させるためには、配偶者の親族の同意は必要ありません。戸籍法の規定に従って役所に届け出ればよいだけです。そのため、義理の両親が拒否した場合でも姻族関係を終了することはできますし、義理の両親に黙ってすることもできます。
ただし、姻族との関係がなくなるだけで、配偶者との関係は変わりません。遺産はもちろん、遺族年金も死後離婚前と変わらず受け取れます。
4 死後離婚についての相談先
当事務所では、【 姻族関係終了届 】の相談を受付しております。そのメリットやデメリットも熟知しております。当事務所は無料にて初回相談を行えます。ご検討されている方はお気軽にご連絡ください。