亡くなった親の過払金
相続で発覚した親の借金は確認が必要です
亡くなった親(その他被相続人)の過払金は相続財産となるので相続人が返還請求することができます。
親に土地やその他財産があるのに、過去のキャッシング取引履歴が出てくることがあります。各々様々な理由がありますが、古い借金で家族に内緒のケースなどは法定金利を超えていわゆるグレーゾーン金利を多く支払っていることがあります。
相続に伴う過払い金返還請求は、借金をした本人が亡くなっていること・相続人が複数になるケースが多いこと・遺産分割の問題があること・その他債務の有無・時効の問題・相続放棄の検討など、様々な確認・検討すべきことがあります。
弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所では、相続に関わる法律上の問題・相続税の問題をトータル的に多くの案件を手がけ、相続人が過払い金返還請求する場合の問題点・注意点を熟知しています。心当たりのある方は、遠慮なくご相談下さい。