介護事業者の皆様へ

介護事業者さまにあんしんのサポートをお届けできる、弁護士法人片岡総合法律事務所です!

介護事業者の皆様が日々直面するお困りごとの多くは
・利用者さんたちの日常をサポートする仕事だからこそ、常に利用者さん優先で就労する介護職員への負担が大きくなっているが、介護職員へのサポートが後回しになってしまっている…
・現場の職員は高齢者の方々を相手に肉体的にも、精神的にも負担が積み重なっていく…

・利用者さんだけではなく、そのご家族の非協力的な姿勢などを通じて、人間に対する不信感などを感じ耐えられなくなってしまう…

・そのうちに、現場の不安・不満が事業者に届かないまま、次々と退職者が出る
このようなことは無いでしょうか?
あるいは、貴施設においても、このステップのどこかに差し掛かっている可能性があるかもしれない、とお考えいただいても良いくらい、多くの介護・福祉施設の事業者はこうした問題に悩まされています。

家族というカタチに寄り添う介護事業の限界

介護施設に入居されている方に関しましては、実に様々な問題が日々起こるわけですが、その中でも特に問題の根本にあるのが、利用者一人に「判断してもらうことが難しい」という状況です。これにより、事業者は、逐一家族の方に対して確認の電話を入れ、折り返しを待ち、その間の対応に憂慮し、ということをいつも繰り返してしまいます。例えば、
・お金を使いたがっているが渡してもいいか、
・利用者が○○をしたいと言っているが許可してよいのか?
といったように、家族の判断を求めるシーンは日常的かつ頻繁に出現しますが、逆に利用者の家族にとっては、負担が軽減するからこそ施設に入居させたのに、一向に楽にならない、など不満のような心情が生じるようなこともあるようです。

介護職員が一人ひとりの利用者に心を寄せるのは困難なことなのか?

当事務所には、実は介護施設を利用されている高齢の方からのお問合せもよくあります。「職員のだれだれさんの態度が悪い」「持ってきていたお金を職員に預けていたら減っている」といった不満です。高齢者の方が、わざわざ法律事務所に問い合わせて相談する、というのは、不満レベルで言うとかなり大きな不満であることがお分かりいただけると思います。しかし、この不満は事務所に落ちてくる前に現場の介護職員の方々に寄せられているのではないでしょうか?そして、それが大きな負担となり、介護職員を現場につなぎとめる事が困難になっているのではないでしょうか?
そもそも、利用者の方々の不満が起きる原因が、「単純に話しを聞いてもらいたい」、といったことから発生しているものだとしたら、現場の介護職員が利用者の方の話を聞く「時間・精神的余裕がない」という現状があると思います。そして、その余裕を作り出す為には「事業者側が何を変えられるのか」、「どれだけ真剣に考えてあげられるのか」が介護職員を現場につなぎとめるポイントではないでしょうか?
事業者側が介護職員の方の余裕を作り出すことによって、利用者に心を寄せる時間が生まれ、それにより利用者の不満が減少し、結果として介護職員の負担が減り、現場に介護職員をつなぎとめることが可能になるという好循環が生まれるのだと思います。

認知症等で意思能力・判断能力が低下した方へのサービスに積極的に取り組んできた弁護士法人片岡総合法律事務所だからできること

そもそも代表の片岡は、介護の現場に直接足を運び、多くの認知症患者やその家族に出会い、社会福祉の現場や社会の現実を目にしてきました。
その中で感じたことは「現場の諸問題の多くは法的な対応で改善できることが多い」か、またそうであるのに、「それが知られていない現状が広がっていることに驚いた」ということです。この現状を肌で感じたことが、当事務所が現在積極的に高齢者介護の分野について情報発信をしている理由です。
では具体的には、どのような法的な制度が存在し、どのように利用できるか?
弁護士法人片岡総合法律事務所は、多くの方々から信頼を得ていることから、裁判所からの選任案件を依頼されることがあります。たとえば高齢者の方の財産を管理したり、身元を保証したり、認知症のような判断能力に疑いがある、もしくは完全に失われてしまった場合に、代わりに様々な判断をするといった案件です。

具体的には…

【意思能力があるうちに、利用者本人が弁護士と契約するタイプ⇒財産管理契約(見守り契約)
であれば、基本的にタオルを買ってきてほしい、といえばタオルを買ってきてもらえたり、依頼者に代わって契約関係を締結するなど、柔軟性の高い契約になります。契約への申立(後見申立)を行うことも、他の親族などの手を煩わせることなく、進めることが可能となります。また、判断能力が無い場合は下記の制度を利用することとなります。
【利用者が認知症になってしまった際に効力を持つ⇒任意後見制度、法定後見制度
まずは、任意後見制度と法定後見制度の違いについてご説明します。任意後見制度とは上記の財産管理契約を結んだ上で、利用者が判断能力を喪失した場合の制度になります。一方、法定後見制度は財産管理契約を事前に締結していなく、また、判断能力を喪失した後に親族からの申立等により利用する制度になります。
これらの制度は近くに居ないご家族にかわって契約事や金銭の管理など数多くのことを後見人である弁護士が決定できるものになります。なお、本人の判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人に分類されます。
近時は弁護士による財産横領なども問題になっていますが、これについても、弁護士法人片岡総合法律事務所ではケースに応じて信託銀行を利用しております。信託銀行を使用すると、基本的には、信託銀行において財産を預かり、必要となる金額の定期送金プラス臨時で必要となる金額については少額を手元に維持しておくという形で運用しておりますので、より安心です。

<その他弁護士法人片岡総合法律事務所で行っているサービス>

・介護施設選択や施設移動
・介護認定立会
・精神病院を退院するべきかの交渉
・相続発生後の問題
・信託制度利用 等
当事務所では、上記のようなサービスを行っております。また、裁判所からの選任案件を多く経験していることから、貴施設に負担軽減の為の様々なご提案をすることが出来ると思います。実際に当事務所にご依頼される事業者の方で「もっと早く相談しておけば良かった」とおっしゃる方は、冒頭にお伝えしていたような状態がどんどんと進行してしまい、退職者が出てしまう、ということが日常的に起こっていたようです。そうなる前に、是非施設内の職員への負担軽減・環境整備・弁護士を活用して取り組んでいただきたいと思います。
介護の事業者様、現場の責任者様、現状を変えることができないとあきらめる前に、是非一度ご相談ください。

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