知的財産というと概念的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。
知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。
具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。
知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。
・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい
このような場合は弁護士にご相談ください。
特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。
また、知的財産を侵していることを原因とする損害賠償請求やその他削除請求についても問題解決はもちろんのこと、今後の社内整備も含めてアドバイスさせていただきます。さらに、知的財産と関連する事項として、従業員の競業避止義務に対する対応についてもアドバイスさせていただきます。
当事務所では、このような知的財産に関する法律問題も取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。