賃料回収
不動産オーナーの方、保証会社の方にとっては、空室問題と共に重要な問題だと思います。
賃料の回収は、債権回収に分類されますが、通常の債権回収とは異なる点として、すぐに対応をしないと「債権額が増加する可能性が高い」という点があります。また、多くの場合、ローンを組んで購入されていますので、「資金繰りを大幅に悪化させる」という点も特徴的であり、深刻です。
そのため、1ヶ月でも滞納がされてしまった場合、借主の状況にもよりますが、不動産分野に詳しい弁護士にご相談をして頂き、すぐに動けるような状況にしておくことで、被害を最小限にすることができます。今までの経験からいえることは、賃料が1ヶ月でも滞納されてしまった場合、その後も賃料が支払われないケースが半数以上ですので、できるだけ早い段階で専門家に相談することが最善の策だといえます。
専門家に相談せず、賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もありますので、慎重にかつ迅速に対応する必要があります。
賃料回収には、下記のように複数の方法がございますので、ご検討下さい。
1)内容証明郵便の送付
まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力を掛けることができます。
2)保証人に請求する
賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。
3)(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる
裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。
4)明渡請求を行う
賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、強引に賃料を回収しようとしてしまうと、逆に訴えられてしまうおそれがあります。法律に基づいて、慎重に進める必要があります。
訴訟に基づく解決は時間がかかるため最後の手段として用いることが多いです。まずは訴訟以外での解決ができるかどうかを検討していくことになります。
弁護士に依頼をしていただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの代行を行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主に圧力が掛かり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。
賃料回収を放置しておくと、いつのまにか借主が亡くなり借主の相続人が全員相続放棄をしたことにより、裁判所の手続を利用する必要性が出てきてしまうこともあります。不動産の契約書については民法だけでなく借地借家法を意識して作成する必要があります。借主と貸主では借主の方が権利が強いため、契約書に記載された内容が全て有効になるわけではありません。賃料回収の必要がない場合でも契約書のチェックは受けておくメリットがあります。
当事務所は不動産分野に詳しく、賃料回収に関して多数経験しておりますので、不動産会社から紹介を受けて事件を解決することも多いです。賃料が1ヶ月でも滞納されてしまったら、当事務所へ、お気軽にご相談下さい。