戸籍と氏
結婚すると氏が変わるように、離婚しても氏が変わると思っていらっしゃる方は多いのではないのでしょうか。
離婚後の氏は3つの決め方があります。
離婚しても氏を必ずしも変更する必要はありません。
氏の決め方
① 離婚前の戸籍と氏に戻る
② 離婚後も婚姻中の氏とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③ 婚姻前の氏に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
氏を決定するには離婚が成立してから3ヶ月の猶予があります。
結婚時の氏を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、氏の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
離婚前の氏に戻りたくない場合、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。期限を過ぎてしまうと変更する際に家庭裁判所の承認が必要になり手続が複雑化しますし、変更が認められないケースが多いです。
子供がいる場合には、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申立てをすることにより、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
当事務所は離婚の解決だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。