面会交流について
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
会うことで子供に悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」
といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
もっとも面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
当事者間の感情だけではなく、子供の将来を客観的に考えて決める必要があります。
面会交流を求めている場合、当事者間での合意が守られないケースについては裁判所に調停を申し立てることになります。裁判所での調停を決める際にも合意が守られない場合に備えて、会う時間や方法、場所などを詳細に決めておくことにより間接強制(面会交流を守らない場合に金銭的な負担を強いて面会交流を実現できるようにする方法)をとることができる場合があります。
面会交流については強制執行をして子供と強制的に会う機会をつくることはできません。そのため面会交流実現については当事者の協力が必要となります。面会交流を求められた場合に子供にとって面会交流の重要性を理解した上で今後の対応を決める必要があります。離婚した夫(妻)に対しての感情と子供の問題は分けて考える必要があります。
面会交流を実現するためには弁護士に相談し、面会交流をより実現するための方法を一緒に検討していきます。具体的には、面会交流が実現しないことの理由及びその理由を少しでも減らすにはどのようにしていくべきかを考えていきます。
離婚後に面会交流を求めることは可能か?
離婚時に面会交流の定めをしていない場合でも当然面会交流を求めることができます。
面会交流について悩みがある場合には是非弁護士にご相談ください。