親権者について
「親権だけはどうしてもとりたい」
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることもできません。
調停や裁判における親権者を定める基準
・環境の継続性
現実に子を養育監護しているものが優先されます。
監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。
・監護に向けた状況
経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。
・子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。
・兄弟姉妹関係の尊重
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。
・親族の協力
本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られるのであれば、親権が認められることになります
・子供に対する愛情と、養育の意思
愛情と意思があることは大前提です。親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。
などがあります。
離婚した場合に親権を失わない場合の別居方法、浮気をしている場合に親権を失うことがないようにする方法など親権問題は状況によってとるべき方法結果が異なります。
当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
親権を取得することが難しい場合でも子供との面会交流をどのように定めるか、面会交流が成功するためのポイントなどを弁護士がアドバイスさせていただきます。あくまで親権の争いは夫婦の問題として捉えるのではなく、子供の福祉にとって望ましいのは何かという観点から考える必要があります。そのようなことを一緒に考えることができる弁護士に相談することをお勧めします。