婚姻費用について
「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよくいただきます。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。
養育費と異なり配偶者の生活費も入ることから、一般的に養育費より高い金額を請求することが可能です。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入を参考とした算定表を裁判所が示しているので、それを目安に話し合いましょう。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。別居している場合に配偶者が生活費を支払わない場合には、調停を申し立てることにより強制的に支払いをさせることが可能です。
婚姻費用請求する上でも学校の授業料などをどのように定めるかなど問題点が多いといえます。
また、いずれ離婚するからといって、婚姻費用について安易に合意してしまい、その後離婚の話合いの際に不利になるケースがあります。
配偶者の原因により別居することにより婚姻費用を請求された場合には請求を拒否することができるケースもあります(子供の養育部分に関する費用を除く)。
婚姻費用について未払いがある場合には過去に遡って請求できるケースや財産分与で考慮することができるケースがあります。
適正に婚姻費用をもらうためにも、不当に多額の婚姻費用を支払わないためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
夫婦のみ
子1人(0歳~14歳)
子1人(15歳~19歳)
子2人(0歳~14歳)
子2人(15歳~19歳)