内縁破棄の慰謝料請求
内縁とは
内縁関係で認められる権利・義務
内縁破棄の慰謝料の相場
内縁破棄の慰謝料請求方法
内縁関係の証明方法
内縁とは
内縁とは婚姻届を出していない以外は、結婚しているのと変わらず同棲し、共同生活を送っていることをいいます。ただの同棲と違うのは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦共同生活を営んでいることです。(ただし、挙式を行っていれば、同居生活を送っていなくても、内縁と認められる場合もあります)
内縁関係で認められる権利・義務
内縁関係は法律上、婚姻届をだしている夫婦とほぼ同じ権利・義務があります。
①扶養、協力、同居義務 ・・・事実上の夫婦のような関係です。
②貞操義務 ・・・肉体関係を伴う浮気をしてはいけません。
③日常家事債務の連帯責任・・・内縁の妻、夫の借金も背負うことになります。
④婚姻費用の分担 ・・・生活費の分担です。
このような内縁関係を解消することを、内縁破棄や内縁解消といいます。
内縁破棄(解消)は婚姻届を出していないので、自由にできますが、不当に放棄された場合、慰謝料請求ができます。
内縁破棄の慰謝料の相場
慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、大体の相場は100万円~200万円程度です。
浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。
内縁破棄の慰謝料請求方法
内縁破棄の慰謝料請求方法は、婚姻関係がある場合の慰謝料請求と同じですので、こちらをご覧ください。
内縁関係の証明方法
内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」といわれることがあります。ですので、単なる同棲ではなく、内縁関係を証明する必要があります。
内縁関係を証明する方法としては、内縁関係証明書や住民票続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている場合、配偶者や、内縁の妻と書かれたマンションの契約書がある場合は確実ですが、両親や知人・友人、ご近所様等の証言でも有効な場合があります。
内縁関係の夫(妻)に相続人がいない場合には内縁関係にある者に相続財産を取得することができるケースがあります。その場合には、相続財産管理人を申し立てて、内縁関係を証明し特別縁故者として認められる必要があります。
内縁関係を解消したいができない場合、内縁関係を解消していないが所有している財産は内縁関係の夫(妻)に渡したくない場合(相続人がいない場合)には特別縁故者としての財産分与を与えることができないように遺言を作成しておくなどの対策が必要です。
慰謝料を請求することができる事実がありそれを請求できる人が知ってから3年を経過すると請求することができなくなります。慰謝料請求をする期間が長期間経過している場合には交渉している間に3年経過しないように注意するか訴訟提起するなどして時効にかからないように注意する必要があります。なお、3年経過した場合でも相手が慰謝料支払うことを認める場合などは請求が認められるケースがあります。
内縁破棄で慰謝料請求又は請求されていることをお考えの方は相続も得意としており税理士事務所併設している当事務所までご相談ください。